1: 有明省吾ρφ ★ 2015/03/31(火) 01:59:30.13 ID:???

★<寄稿>来年で20歳に…川崎市外国人市民代表者会議

■宮島喬(お茶の水女子大名誉教授)

川崎市外国人市民代表者会議が来年、はたち(20歳)を迎える。
同会議は市が96年12月、外国人市民の市政参加の仕組みとして条例で設置した。川崎市居住支援制度など市政に反映された提言も多い。
発足当初から関わってきた宮島喬・お茶の水女子大学名誉教授が代表者会議の意義について寄稿した。

■外国人市民も地域社会の成員

川崎市外国人市民代表者会議は、1996年12月に産声を上げた。
川崎市という地域社会の成員である外国人市民に自らに係る諸問題を調査し審議する機会を保障し、
その市政参加を推進することそれが会議の目的とされた。

代表者は26人以内、任期2年、応募(立候補)する外国人の間から選考され、会議のテーブルに着く。
現在は国籍も多様になり、中国、韓国・朝鮮、フィリピン、ベトナムなどの代表者が討議し、一致した問題認識にもとづき、市への提言を行う。

(中略)

代表者会議の提言を、その内容からみると、外国人なるがゆえの差別、無権利あるいは権利制限の是正を求めるものと、
独自の文化、価値、アイデンティティーの尊重を求めるものに分けられよう。

前者はたとえば、住宅入居差別をなくす川崎市住宅基本条例の制定に結実し、後者の提言は、
国際理解や多文化教育の推進などに生かされている。また、医療・年金やビザ更新に関する要求など、
地方自治体の権限を超える問題が提出されることもあり、市は検討の上、それらを管轄の省庁に取り継ぐことも行っている。

外国人の生きやすい、差別のない、人権や多文化の尊重される社会は、日本人にとっても生きやすいはずである。
日本人市民との協働、連帯も今後大切になっていこう。

国レベルでの外国人の権利の保障がどう進むか見通せないが、それだけに、代表者会議のもつ意義と果たす役割は重要である。
20歳を控え、そのことを改めて確認したい。

(2015.3.25 民団新聞)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=20220

関連スレ
★【石橋学】「日本人の子供が外国人の子どもに首を切られた」「川崎の多文化共生は反日外国人に隷属」 川崎でヘイトスピーチデモがあったと神奈川新聞
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1427647248/


8: 有明省吾ρφ ★ 2015/03/31(火) 02:26:25.53 ID:???

>>1(中略部分)

外国人のみで構成される公的機関が日本で最初なら、「外国人市民」という言葉の公的な使用もたぶん初めてだろう。

日本人の常識は久しく、外国籍の人々の政治参加を頭から受け付けなかった。
「国民主権」とは国民のみが主権を担うことだと考え、疑わなかったのだ。それが、ヨーロッパからニュースが飛び込んできて、目を開かれた。
スウェーデンが3年以上滞在する外国人に市町村と県の議会議員の選挙権を認める決定をした、との報である。

1975年のことだ。これにオランダなど幾つかの国が続き、その後、欧州共同体(EC)は、
加盟国相互間で住んでいる外国人に地方参政権を認め合うことを定めた。
たとえ国籍は違っても、地域の住民となり、社会に貢献し、納税など住民の義務を果たす人々に地域政治への参加を拒む理由はない、
との考えからである。

■欧州に学びつつ市政参加への道

このヨーロッパの試みを受け、地域に定住する外国人の間から、ヨーロッパと同様、議員・首長の選挙権を、と求める要望が高まった。
これを条理にかなうと地方議会も認め、支持する決議や意見書が全自治体の半数近くでまとめられたことを記憶する人もあろう。

ただし、国政のレベルでは、永住外国人地方参政権法案は国会に上程されながら、審議に入らずに終わってしまった。韓国はこれを実現させる。

川崎市は京浜工業地帯の中心に位置する工業都市で、戦前から韓半島出身の労働者が働き、いわゆる「強制連行」で来日し、
ここ川崎で戦時下の産業を支えた人々もいた。戦後も多くの韓国・朝鮮人が残り、中小企業労働者や、自営業主とその家族従業者として、
「外国人」の苦しい境遇を生きてきた。

その在日や他の外国人の要求に応え、川崎市も、国民健康保険の国籍要件の撤廃、
ふれあい館(在日外国人の交流・福祉施設)の開設などに努めてきた。

外国人市民代表者会議の具体的準備は、94年11月の代表者会議調査研究委員会(外国籍の委員1人を含む)の発足で始まる。
外国人地方参政権を求める運動は始まっていて、期待がもたれたが、市および右の委員会の意思ははっきりしていた。
市内に住所をもち、住民として生活し、市政に関心をもつ人々は、国籍の別なく「市民」(シティズン)であり、
彼らの声を市政に届かせる参加の仕組みがあるべきだ、と。

会議を構想するのに、2つの準備作業が行われた。前年(1993年)に全市の外国人に対し無作為抽出で外国人市民意識実態調査を実施し、
その市政参加への意向を確認した。また、委員たちがドイツ、オランダ、フランスの計7つの都市に赴き、外国人市政参加制度の視察と調査を行った。
その結果、外国人市民はその抱負と力量により、自主的に会議を運営し成果を上げることができるとの確信を抱いた。

■人権尊重の社会日本人とともに

これだけの準備に基づき定められた制度を簡単に改変または廃止されないよう、その設置を市議会の議決を経る条例で定めた。
これは他の自治体の参加制度に比べて代表者会議の強みをなす。



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